すいたんについて
問(林):
著作権侵害問題が浮上した吹田市公式キャラクター、すいたんについて質問させていただきます。
先月、11月21日に毎日放送で放映された「著作権侵害のゆるキャラ動画 市議に直撃」というニュースの中で、本年11月10日付けで削除された動画の一部が紹介され、着ぐるみのすいたんが本庁舎議員駐車場と思われる場所で、撮影されている一幕がございました。
当該動画に登場する着ぐるみのすいたんについては、適正な手続きを経て本市が貸し出したものでしょうか?
さらに本庁舎内での撮影も許可をされたのでしょうか?
それぞれについてお聞かせください。
答(都市魅力部長):
すいたんの着ぐるみにつきましては、「吹田市イメージキャラクターすいたん着ぐるみ貸し出し要領」に基づき、利用希望者から提出された貸し出し承認申請書や添付書類である事業の企画書、広報、団体等の概要書等の内容を確認し、貸出の承認を行っております。
当該動画につきましては、平成27年(2015年)に公開されており、当時の申請書等は残っておりませんが、適正な手続きを経て、本市がすいたんの着ぐるみの貸出を行ったものと考えております。
答(総務部長):
ご質問の市役所駐車場での撮影につきましても、申請書等で確認できるものはございませんが、現在では、本庁舎及びその敷地内において許可を必要とする、撮影等の行為の申し出があった際には、吹田市庁舎管理規則に基づき、庁舎の秩序の維持や安全面に問題がないかを確認の上、許可の可否を判断をいたしております。
問(林):
ご答弁をお聞きして私の疑念がすべて晴れたわけではありませんが、内容は承知いたしました。
少し話は変わりますが、この一連の問題で11月21日に本市が行った、記者発表の中で市長が4人の処分をしたことを明らかにしたと仄聞しております。本市はこれまで懲戒処分については公表対象とされておられます。ですが、今回の件に関しては処分ではなく訓告という注意にとどまっておられるにも関わらず、記者発表の場で処分について取り上げたことについては過去の公表の仕方と違っていると思いますがどうしてなのでしょうか?
また、処分ではないのに処分として報道されたことについては記者に対し正しく情報が伝わっていないのではないでしょうか?
さらには今回の報道の内容は職員の名誉を傷つけていると考えますがその点についてどうお考えなのでしょうか?
これについては市長にご答弁を求めます。
答(総務部長):
本市におきましては、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分、職員への懲戒処分に関し、管理監督責任を問う人事上の措置、並びに、事件の重大性から公表することが適当と認められる人事上の措置について、公表を行うことといたしております。
本事案につきましては、措置を行った時点での公表は行っておりませんでしたが、本年11月21日に開かれた定例記者会見の場におきまして、記者から詳細な説明を求められる中、これまでの報道や社会的な影響なども勘案し、質問記者からの質問にお答えする形で、関係職員に訓告があった旨をお伝えしたものでございます。
なお、担当の人事室に対しても事実確認の問い合わせがあり、あくまでも職員に不利益な法律効果を生じさせない人事上の措置であることを改めて説明したところでございますが、一部の報道におきまして、一般的な用語として「訓告処分」という言葉が使用されたと認識しており、その内容も不適切なものとまでは考えておりません。
答(市長):
今回の事案における人事上の措置につきましては、ただいま担当から詳細に説明をさせていただきました。
処分と措置は制度上、重さに違いがあることを対象職員も認識をしており、報道による影響は限定的であると認識をしております。
要望(林):
先般の決算常任委員会の総括質疑にて市長、両副市長のご答弁で令和4年度にこの問題を把握していなかったという趣旨のご答弁がございましたが、本当にご存じなかったのか甚だ疑問に感じます。また、今回の件で部長以下4名の処分があったにも関わらず市長、両副市長への処分はなく、また市民への謝罪もなく落胆しているところです。
7月定例会でも申し上げさせていただきましたが、子供が親の背中を見て育つように、部下は上司の背中を見て育ちます。市長、両副市長にはそのような部下がたくさんいらっしゃる中でトップに立っておられるということを今一度お考えいただき、言動をして頂きますよう強く、強くお願いをしておきます。